国内通信事業者の個人情報開示要請に対する対応

国内通信事業者の個人情報開示要請に対する対応-16220産経ニュースより

捜査当局から正式に個人情報開示要請があった場合、国内通信事業者は、個人情報保護のガイドラインに従って位置情報や通話記録が開示されているようだ。

これは、アメリカのアップル社の対応と似ているが、日本では、犯罪やテロに使われる恐れがある段階では開示するかどうかは、開示しないものと思われる。

日本ではまだテロの恐れがある場合に、テロリストと思われる人物の個人情報を、行政機関や通信事業者が開示するのか、議論が煮詰まっていない。

普通に考えれば明確な危険がある場合であれば、開示はやむを得ないであろう。ところが、明確でない場合が扱いに困るところである。どう考えるべきか。

個人情報保護法は、「個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護する」ことを目的としている。ここでいう個人とは、なんなのか。社会通念上は、自然人と考えるのが普通であり、無理がない。ところが、犯罪者やテロリスト(犯罪を犯す恐れがある者)は、個人情報保護に値するのか。おそらく答えは保護されるべきであろう。なぜなら自然人であるからである。
テロリストの個人情報を捜査当局が入手したいのであれば、特別法がない限り、入手困難であると考えられる。ただし、その特別法を作ることにより、捜査当局側が何時でも誰の個人情報でも入手できてしまうことこら、当局を罰する内容や補償を組み込んだ内容にするべきであろう。

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